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【利用しない手はない助成金/Noteworthy subsidy】

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忙しさにかまけ3ヵ月振りの更新です。 ご存知の通り、今春から働き方改革推進法が施行され、中小企業においても年次有給休暇の付与義務が課せられるなどしているとは言え、段階的に適用される中小企業においては、なかなか実感しづらい状況にあることを、顧問先経営者の言動を通して実感しています。 それを予想してか「時間外労働等改善助成金」なるものが導入され、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成されています。 中でも「団体推進コース」は、次の要件を満たすと、最高で500万円(一定要件に合致すれば1,000万円)が全額助成されるという心強い支援内容で提供されています。 ・志を同じく共同で取組みを行う最低3社が集まっている ・いずれも労働者災害補償保険の適用事業主である ・構成事業主の2分の1超が中小企業事業主である ・財政が健全で補助金の不正使用など事案がない ・事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対して、その取組または取組結果を活用する あまり細かく書いてもきりがありませんから、作成した案内を掲載しますのでご覧になってみてください。 <English> As you know, “Act on the Arrangement of Related Acts to Promote Work Style Reform” which obliges SMEs duty to give annual paid leaves was enforced. On the other hand, I recognize that it’s difficult for SMEs which are applied in stages to act correctly through the communication with my clients. Such situation should have been expected. "Subsidy for improvement of overtime work etc." is introduced for the business owner who works on shortening of work