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【意外に知られていない老齢年金停止手続き/Old-age pension suspension procedures that few people know】

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様々なご依頼の対応に追われ、ブログを更新する時間がなく約4ヶ月も経過してしまいました。 今日は、最近携わった老齢年金手続き業務で、私も知らなかった手続きがあり、ご参考になればと当ブログで紹介させていただくことにしました。 よくわからないまま手続きだけされていて、意志とは無関係に早く年金が支給されてしまった場合は、停止することが可能です。 ある日、支援させていただいている経営者から「予定していなかったのに年金支給が開始されてしまった」とご連絡がありました。 この経営者様とは、繰下げ受給できるよう、然るべき年齢の誕生日以降に手続きをする予定だったものの、年金額の確認で街角年金相談センターを訪ねた際に、正しく理解しないまま、知らず知らずのうちに65歳から支給開始されるよう手続きされていたことが判明しました。 「支給開始された以上は、老齢基礎年金の繰下げ受給は諦めないといけないかなあ」と思いつつ、日本年金機構に問い合わせたところ、次の要件を満たす場合は停止可能であることを知りました。 ① 支給開始後2回目の振込がされる前であること ② 支給された年金は返納すること(分割も可) おかげで、経営者様のお望み通り、希望年齢到達以降で繰下げ支給の申請ができることになりました。 本件は、おそらく次の2つの要素が絡み合って起きたことが推察されます。 a. 年金相談センターの方も丁寧にご説明はくださったのでしょうが、老齢年金の仕組みがそもそもわかりづらい b. 老齢基礎年金は老齢厚生年金と違って、収入が多くても停止になることはなく、要件を満たせば支給開始されることを経営者様が理解していなかった 個々の寿命など誰も予測できるものではございませんが、繰り下げる月数×0.7%(最大42%)が増額され一生変わらない繰下げ受給は、セカンドライフ設計においても一考の価値はあるだけに、本件で知ったことは広く共有することが社会の利益になると判断し掲載させていただきました。 <English> 4 months have already passed since last update because of heavy tasks. This article will introduce you a procedure regarding old...