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【細かすぎて伝わらない? 助成金のこんなことあんなこと/Is it too tiny to understand? Points regarding subsidy】

前回の記事で挙げた考えうる3つのニーズのうち、本日は、①「新たに人材を雇用したい」に当てはまるケースについて言及させていただきます。 下記のいずれかに該当する場合、助成金をご検討になれます。 ・ 40 歳以上で起業し、労働者の採用も検討している ・新卒求人を考えている ・未経験者でも試験的に雇い入れて構わない ・「母子家庭の母」「 60 歳以上の高齢者」「被災離職者」「身体・知的・精神障害者」「生活保護受給者」などでも、要件を満たせば雇用して構わない 詳しくは、労働局のホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/180/181.html )にてご覧になれます。 申請の手助けが必要な場合は、気兼ねなくご相談ください。 なお、前回の記事に載せた表について、②の場合は適用基準が広がることに触れましたが、①③要件をクリアする企業も対象になりますことを追記致します。 < English > I mention the case ① " To hire new partner " of the three needs mentioned in the previous article today. If your request coincides any of the following, you can consider subsidy. ・ To start up at over 40 years old and consider hiring workers ・ To consider new graduates ・ To be able to accept trial employment of inexperienced people ・ Even “mothers of mothers' families”, “elderly people over 60 years old”, “disaster-striken displaced workers”, “intellectuals and mentally disabled persons”, “welfare recipients”, etc....

【細かすぎて伝わらない? 助成金のこんなことあんなこと/Is it too tiny to understand? Points regarding subsidy】

前回の記事で、 ①「新たに人材を雇用したい」 ②「従業員が働きやすい環境づくりに取り組みたい」 ③「苦しい経営下で頑張ってくれている従業員のために、できることはしたい」 といった経営者様のご要望を支援する助成金があることに触れました。 でも、そもそもどんな企業でも助成金は申請できるのでしょうか? 極力簡単に整理すると、以下条件を満たせば申請が可能です。 雇用保険適用事業所である ※ 1 かつ 目的 業種 資本金・出資総額 または 常時雇用する労働者数 ①     ③ 小売業 ( 含 飲食店 ) 5,000 万円以下 50 人以下 サービス業 100 人以下 卸売業 1 億円以下 その他 3 億円以下 300 人以下 ②       ゴム製品製造業 3 億円以下 900 人以下 ソフトウェア業・ 情報処理サービス業 300 人以下 旅館業 5,000 万円以下 200 人以下 他 障害者雇用や育児・介護をしやすい職場づくりに取組む場合、常時雇用する労働者数が 300 人以下であれば申請可能 ※業種/資本金・出資総額の基準適用なし ※ 1 雇用保険適用となる従業員を 1 名でも雇い、「雇用保険適用事業所設置届」を管轄の公共職業安定所に提出している事業所 <English> I wrote last article regarding subsidy which help you to make wish like below come true. ① To hire new partner ② ...

【細かすぎて伝わらない? 助成金のこんなことあんなこと/Is it too tiny to understand? Points regarding subsidy】

「助成金申請をサポートします」 こんな営業電話を受けた覚えはございませんでしょうか?ただし、ご注意ください。相手が社会保険労務士(事務所)ではなく、労働社会保険諸法令に基づく助成金申請サポートを提案してくるようであれば違法行為です。依頼した御社が不正受給にて罰則(助成金返還/厚労省ホームページで公表/国から詐欺罪で告訴など)を受けるリスクもございます。 経営者様が次のようなご希望があり助成金の活用も検討される場合は、申請書の作成から行政機関への提出までを法で認められている社会保険労務士(事務所)に依頼してください。 ■次の理由で助成金を活用されたい場合は、社会保険労務士(事務所)まで ・新たに人材を雇用したい ・従業員が働きやすい環境づくりに取り組みたい ・苦しい経営下で頑張ってくれている従業員のために、できることはしたい 経営にまじめに取り組む経営者様の思いが、違法業者にて踏みにじられないためのご案内でした。助成金については、今後も適時段階を踏んで紹介させていただきます。 < English > “We support subsidy application.” Have you got a telephone call like above? Be careful. It is illegal that a vendor not Labor and Social Security Attorney applies for subsidy regarding labor social insurance laws. Once you get it by illegal ways, not only the vendor but also your company might get penalty like refund of subsidy, announcement on the website of the Ministry of Health, Labor and Welfare, fraudulent crime charge by nation and so on. If you consider to utilize subsidy to make wishes below true,...