【細かすぎて伝わらない? 労働基準法のこんなことあんなこと/Is it too tiny to understand? Points about Labor Standards Law】
労働保険(労災・雇用保険)は従業員を 1 名でも抱えている場合、また社会保険(厚生年金保険・健康保険)においては、常時 5 名以上の従業員を抱える事業所(一部除く)は、加入が義務づけられています。 一方で、「保険料の負担が困難」「手続きが面倒」「加入が必要と知らなかった」などの理由で、社会保険では 13 万( H29.3.29 厚労省発表資料)を超える事業所が未加入という実態が明らかになっています。 未加入のまま放置することにより抱えるリスクについては、 4 月 9 日【経営者に求められる姿勢/ Attitude required of management 】 vol.7 でも触れました。 本日は、日頃の経営活動における誤った対応が与える影響を見てみましょう。 「ケチは倍しっぺ返し」 使用者が賃金や労働基準法によって支払わなければならない金銭給付を支払わずにいると、刑罰が科される上に、「付加金」も支払わねばならなくなることがあります。 使用者が①解雇予告手当 ②休業手当 ③割増賃金 ④年次有給休暇賃金を支払わず、労働者が請求して裁判所が支払いを命ずると、未払金+付加金(未払金と同一額)を支払い義務が発生することが労働基準法第 114 条で定められています。つまり、 2 倍の負担が発生するわけです。 ルールを守らなければ罰せられることは何においても共通ですが、支払いを命じられる金額によっては会社自体が存亡の危機に立たされることを鑑みると、軽視できるものではないことをご認識ください。 <English> In the case of labor insurance (workers' accident compensation and employment insurance) with one employee, and in social insurance (welfare pension and health insurance) with five or more employees, business establishments is obliged to join. On the other hand, business establishments exceeding 130,00...